税金について
日本における個人の所得に対する税金は、国が課する「所得税」と、都道府県市区町村が課する「住民税」とに大別されます。
外国籍の人も、日本人と同様に、税金を支払わなければなりません。所得税、住民税は、給与所得者の場合、通常は毎月の給与から自動的に差し引かれます。
給与から差し引かれない人は、所得税は税務署へ、住民税は市区町村の役所へ、納付手続きすることが必要となります。
所得税
・所得税とは
その年の1月から12月までの所得に対して、国が課す税金です。
勤めている人の所得税は、通常、毎月の給料から自動的に引かれます。(これを源泉徴収、給料天引きともいいます)。同じ外国人であっても、居住者と非居住者によって、課税範囲、税率などが違います。(居住者とは、日本に住所があり、または現在まで引き続き1年以上、居所を有する個人のことです。)
居住者の場合、所得に応じて、一般の日本人と同様の税率がかかります。
非居住者の場合、租税条約により免税の適用がある場合を除き、原則として所得の20%の税金がかかります。
・源泉徴収票
その年1月から12月の給与総額と、支払った所得税額などが記載されており、翌年1月末までに、事業主から交付されます。
年の途中で会社をやめた場合は、退職の日から1ヶ月以内に、源泉徴収票を事業主から受け取ります。源泉徴収票は、税金を納めたことを証明する書類です。在留資格の更新手続きなどの際に、必要になりますので、大切に保管しておいてください。
・年末調整
毎月給与から差し引かれる所得税については、毎年末に、総所得額や、支払った保険料などにより、調整が行われます。
所得税の過不足が生じた場合は、精算されます。これらの手続きは、雇用主が行います。海外にいる家族も、扶養家族として認められる場合がありますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。年末調整後、12月31日までの間に子供が生まれたり、保険に加入した場合、翌年の1月末までに、年末調整の再調整をすることができます。
これらの手続きについては雇用主が行いますので、変更が生じた場合は速やかに届けてください。
※詳しくは、お住まいの市区町村の役所や税務署に、日本語がわかる人を介してお問い合わせください。
住民税
・住民税とは
前年の所得に対して、都道府県市区町村が課す税金です。
国籍にかかわらず、毎年1月1日現在に、その地方公共団体(都道府県市区町村)に住所を持つ人に課税されます。住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして、4月以降に各市区町村の役所で決定し、その後、本人に通知されます。
給与所得者の場合は、その年の6月から、翌年5月まで、12ヶ月に分割された住民税額が、毎月の給料から天引きされます。住民税が、毎月の給料から自動的に引かれない人は、市区町村の役所から納入通知書が届きますので、銀行などの金融機関や郵便局から振り込みます。
日本で発生した所得に対して、本国と日本での二重課税を回避することができる場合があります。
・納税証明書、所得証明書
在留資格の変更や、保育園に子どもを入れるとき、公団住宅に入居を申し込むときなど、収入を証明する書類が必要となります。収入を証明する書類が必要な人は、お住まいの市区町村の役所へ申請してください。
災害を受けたり、病気や失業などで納税が困難なときには、納税の猶予や減免、または免除を受けられる場合があります。
・滞納すると
納期限の翌日から、納めた日までに応じて、延滞金がかかります。滞納したままでいると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

