在留資格の取得
日本で生まれ、日本国籍を持たない赤ちゃんが日本に在留する場合は、生まれた日から30日以内に所轄の入国管理局に申請して、在留資格取得の手続きをする必要があります。
ただし、60日以内に出国する場合は、必要ありません。パスポートを未取得の場合でも申請してください。
(例:外国人夫婦に子どもが生まれたときなど)
・必要書類
・手数料
手数料はかかりません。
・提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・標準処理期間
2週間~3か月
※詳しくは所轄の入国管理局にお問い合わせください。
お問い合わせ=外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112
- 在留資格取得許可申請書(1通)
- 次の区分により,それぞれ定める書類1通
ア)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
イ)出生した者:出生したことを証する書類
ウ)ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) - 身分を証する文書等の提示
(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
・手数料
手数料はかかりません。
・提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・標準処理期間
2週間~3か月
※詳しくは所轄の入国管理局にお問い合わせください。
お問い合わせ=外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112

