日本の戸籍制度
日本には、人の出生や死亡、結婚などの身分関係を登録し、公証するものとして、戸籍制度があります。日本に居住する外国人についても、日本国内で出生や死亡があったときは、戸籍法の規定に基づいて届け出をしてください。これらの届け出は保管され、その人の身分関係を証明する資料となります。
出生や死亡があったときは、同時に、本国政府にも報告してください。手続きの方法は、大使館または領事館にお尋ねください。
出生届
子どもが生まれたときに、市区町村の役所に出す届け出のことです。
日本に居住する外国人も、日本国内で出産したときは、戸籍法の規定に基づいて出生届を出してください。出生届のほかに、生まれた赤ちゃんの外国人登録や、在留資格の取得が必要になります。これらの届け出も、出生届と一緒に出してください。子どもが生まれたときは、本国政府にも報告してください。
手続きの方法は、大使館または領事館にお尋ねください。
・届け出る人:父親、または母親
・届け出先:生まれた所か、住所がある所、または本籍のある市区町村の役所
・必要書類
- 出生届書(市区町村の役所、または病院などに備えている場合もあります)
- 出生証明書(出産したとき出産届書に医師または助産婦の証明をうけたもの)
- 届け出人の印鑑(印鑑を持っていない人は、本人の署名でも可能です)
- 母子健康手帳(妊娠がわかったときに、居住している市区町村の役所に「妊娠届」を提出した際、もらえる手帳です)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届
死亡したとき、市区町村の役所に出す届け出のことです。
日本に居住する外国人も、日本国内で死亡したときは、戸籍法の規定に基づいて死亡届を出してください。死亡届のほかに、亡くなった人の外国人登録証明書を、市区町村の役所に返納します。なるべく一緒に手続きしてください。死亡したときは、本国政府にも報告してください。
手続きの方法は、大使館または領事館にお尋ねください。
・届け出る人:親族、同居者
・届け出先:死亡した所か、住所がある所の市区町村の役所
・必要書類
- 死亡届書(市区町村の役所、または病院などに備えている場合もあります)
- 死亡診断書(死亡したとき、死亡届書に医師の証明を受けたもの)
- 届け出人の印鑑(印鑑を持っていない人は、本人の署名でも可能です)
婚姻届
結婚したときに、市区町村の役所に出す届け出のことです。
日本に居住する外国人も、日本国内で結婚したときは、戸籍法の規定に基づいて婚姻届を出してください。この婚姻の届出によって、外国人が日本国籍を取得することはありません。
また、日本人が外国国籍を取得することもありません。
日本人と結婚した場合、日本人の配偶者としての在留資格に変更を希望する人は、所轄の入国管理局へご相談ください。結婚したときは、本国政府にも報告してください。手続きの方法は、大使館または領事館にお尋ねください。婚姻成立の要件は、国によって異なります。日本人は日本の、外国人はその国の、婚姻成立要件を備えている必要があります。
・届け出る人:婚姻する二人
・届け出先:二人のうち、どちらか一人の住所がある所、または本籍がある所の市区町村の役所
・必要書類
- 婚姻届出書(市区町村の役所などにあります。この証明書には、証人として、成人2名の署名、捺印が必要です)
- 婚姻要件具備証明書(婚姻要件を備えていることを証明する書類です。大使館、領事館で発行されます。外国語で記載されている場合は、翻訳者を明記した、訳文を一緒に出してください。)
- 届け出人の印鑑(印鑑を持っていない人は、本人の署名でも可能です)
- 国籍を証明する書類(パスポートなど)
離婚届
離婚したときに、市区町村の役所に出す届け出のことです。
日本に居住する外国人も、日本国内で離婚したときは、戸籍法の規定に基づいて離婚届を出してください。離婚したときは、本国政府にも報告してください。手続きの方法は、大使館または領事館にお尋ねください。
離婚成立の要件は、国によって異なります。日本人は日本の、外国人はその国の、離婚成立要件を備えている必要があります。
・届け出る人:夫と妻(調停などによる離婚は、申し立て人)
・届け出先:夫か妻の、どちらか一人の住所がある所、または本籍があるところの市区町村の役所
・必要書類
- 離婚届出書(市区町村の役所などにあります。この証明書には、証人として、成人2名の署名、捺印が必要です)
- 住民票
- パスポート
- 原票記載事項証明書
※市区町村によって、申し込み先、申し込み方法、サービスの種類、名称が違うことがあります。詳しくは、お住まいの市区町村の役所に、日本語がわかる人を介してお問い合わせください。

